医療費控除(治療費還付金)|川口元郷駅・南鳩ヶ谷駅すぐの歯医者|うけがわ歯科弥平・矯正歯科

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診療時間変更のお知らせ(2024年9月より)

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医療費控除(治療費還付金)

医療費控除って?

医療費控除

医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費(自費診療も含む)が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です(最高200万円までが対象)。本人の医療費のほか、家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。

医療費控除の金額について

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断や、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合などについての詳細は、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

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